GUIDE 02 / PAYSLIP CHECK

給与明細は「金額」より先に「項目」を見る

総支給額だけでは、どの労働にいくら支払われたのかを確認できません。

最初に4つへ分ける

  1. 時間単価の基礎基本給と、毎月一律に支払われる手当など。名称ではなく支給条件も確認します。
  2. 労働時間平日の残業、法定休日、深夜の時間数が明細に書かれているかを見ます。
  3. 割増賃金の支給残業手当、休日手当、深夜手当を分けて確認します。
  4. 控除税・社会保険以外に、理由が分からない控除がないかを確認します。

手当の名前だけで判断しない

「職務手当」「営業手当」などの名称でも、実際には固定残業代を含む場合があります。反対に、残業と関係のない手当もあります。労働条件通知書や就業規則で、何時間分のどの割増賃金なのか、通常賃金部分と区別されているかを確認します。

固定残業代があっても確認は終わりません

固定残業代の仕組み自体が直ちに違法というわけではありません。ただし、対象時間と金額が明確か、実際の割増賃金が固定額を超えた月に差額が支払われているか、深夜・休日分まで含むのかを確認する必要があります。

月ごとに横へ並べる

1か月だけでは判断しづらいときは、勤怠の残業時間、明細に載った残業時間、支給された手当を月ごとに並べます。繁忙月だけ金額が変わらない、深夜時間が毎月0時間になっているなど、単月では見えない違いを発見しやすくなります。

公的な確認先

内容確認日:2026年7月10日